労働安全衛生規則において、衛生基準として、定められていないものは次のうちどれか。
1:坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
2:坑内における気温は、原則として37℃以下としなければならない。
3:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
4:等価騒音レベルが85dBを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
5:著しく暑熱の作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
答:4
覚えよう!
- 坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
- 坑内における気温は、原則として37℃以下としなければならない。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
- 等価騒音レベルの高い場所については、関係者以外の者の立ち入り禁止が定められてはいない。
- 著しく暑熱の作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けなければならない。