平成19年後期-問5

次の物質のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、法令に基づき、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならないものはどれか。

1:硫酸

2:キシレン

3:臭化メチル

4:トリクロルエチレン

5:ペンタクロルフェノール(別名PCP)

答:1

覚えよう!

事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を、雇入れ時、当該業務への配置替時、業務に就いた後6ヶ月以内ごとに1回定期に行わなければならない。

平成19年後期-問5の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野歯科健康診断の法令の義務
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