時間外労働に関する協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合においても、労働時間の延長が1日2時間以内に制限される業務は、次のうちどれか。
1:湿潤な場所における業務
2:大部分の労働時間が立作業である業務
3:病原体によって汚染のおそれのある業務
4:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
5:穀物又は飼料の熟成のために使用している倉庫の内部における業務
答:4
覚えよう!
- 湿潤な場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 大部分の労働時間が立作業である業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 病原体によって汚染のおそれのある業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 穀物又は飼料の熟成のために使用している倉庫の内部における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。