次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づき、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならないものはどれか。
1:異常気圧下における業務
2:トルエンの蒸気を発散する場所における業務
3:マンガンの粉じんを発散する場所における業務
4:亜硫酸ガス(二酸化硫黄)を発散する場所における業務
5:ノルマルヘキサンの蒸気を発散する場所における業務
答:4
覚えよう!
- 異常気圧下における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
- トルエンの蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
- マンガンの粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
- 亜硫酸ガス(二酸化硫黄)を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づき、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- ノルマルヘキサンの蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。