平成19年前期-問5

特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。

2:この規則の規定によって設置された局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

3:特定化学物質作業主任者は、その職務の一つとして、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。

4:第一類物質又は第二類物質を取り扱う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、当該物質の気中濃度を測定しなければならない。

5:シアン化ナトリウムを含む排液については、所定の性能を有する排液処理装置により処理しなければならない。

答:1

覚えよう!

  • 第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。
  • 特定化学物質障害予防規則の規定によって設置された局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
  • 特定化学物質作業主任者は、その職務の一つとして、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。
  • 第一類物質又は第二類物質を取り扱う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、当該物質の気中濃度を測定しなければならない。
  • シアン化ナトリウムを含む排液については、所定の性能を有する排液処理装置により処理しなければならない。
平成19年前期-問5の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野特定化学物質の分類と取扱い
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