法令に基づく安全衛生のための特別の教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:特別の教育の内容には、対象業務にかかわらず、労働者に対する監督又は指導の方法に関することを含めなければならない。
2:特別の教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、その科目についての教育を省略することができる。
3:高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
4:廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
5:特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
答:1
覚えよう!
- 特別の教育の内容には、労働者に対する監督又は指導の方法に関することは含まれていない。
- 特別の教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、その科目についての教育を省略することができる。
- 高圧室内作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- 廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
- 特別の教育を行ったときは、その受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
平成19年前期-問3の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
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出題分野 | 安全衛生のための特別の教育 |
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