衛生基準に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に規定されていないものはどれか。
1:著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
2:等価騒音レベルが80dBを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
3:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
4:坑内における気温は、原則として37℃以下としなければならない。
5:坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
答:2
覚えよう!
- 著しく暑熱又は寒冷の作業場においては、原則として休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
- 等価騒音レベルが80dBを超える場所は、関係者以外の者の立ち入り禁止は規定されていない。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
- 坑内における気温は、原則として37℃以下としなければならない。
- 坑の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。