平成17年後期-問27

割増賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:所定労働時間内であっても、深夜労働には割増賃金を支払わなければならない。

2:時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。

3:休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを支払えばよい。

4:割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は算入しなくてもよい。

5:賃金が出来高払制又は歩合制である場合は、割増賃金を支払わなくてもよい。

答:5

覚えよう!

  • 所定労働時間内であっても、深夜労働には割増賃金を支払わなければならない。
  • 時間外労働が深夜に及ぶ場合は、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
  • 休日労働が1日8時間を超えても、深夜に及ばない場合は休日労働に対する割増賃金のみを支払えばよい。
  • 割増賃金の基礎となる賃金に、通勤手当は算入しなくてもよい。
  • 賃金が出来高払制又は歩合制である場合でも、割増賃金を支払わなければならない。
平成17年後期-問27の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務以外)
出題分野割増賃金・平均賃金
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