平成17年後期-問24

事業者が行わなければならない手続き等として、法令に規定されていないものは次のうちどれか。

1:衛生管理者が、疾病、事故その他やむをえない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任する。

2:衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し3年間保存する。

3:中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施したときは、その結果について、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。

4:常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。

5:労働者が就業中の負傷により休業したとき、休業日数が4日以上のものについては、遅滞なく、法定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。

答:3

覚えよう!

  • 衛生管理者が、疾病、事故その他やむをえない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
  • 衛生委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し3年間保存しなければならない。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室の作業環境測定を実施したときの、結果報告書を提出は義務付けられてはいない。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 労働者が就業中の負傷により休業したとき、休業日数が4日以上のものについては、遅滞なく、法定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
平成17年後期-問24の情報

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出題分野事業者が行わなければならない手続き
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