事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けられているものはどれか。
1:特定化学設備についての定期自主検査の実施
2:特定化学物質等作業主任者の選任
3:定期の有機溶剤等健康診断の実施
4:高圧室内業務に関する特別教育の実施
5:指定作業場についての作業環境測定の実施
答:3
覚えよう!
- 特定化学設備についての定期自主検査を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
- 作業主任者の選任について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
- 定期の有機溶剤等健康診断を実施したときは、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられている。
- 高圧室内業務に関する特別教育の実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
- 指定作業場についての作業環境測定の実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。