平成17年前期-問2

騒音を発する屋内作業場に関する衛生基準として、労働安全衛生規則に定められていないものはどれか。

1:強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。

2:強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

3:強烈な騒音を発する場所における業務においては、業務に従事する労働者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備えなければならない。

4:著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

5:著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

答:4

覚えよう!

  • 強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、そこが強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。
  • 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
  • 強烈な騒音を発する場所における業務においては、業務に従事する労働者に使用させるため、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
  • 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • 著しい騒音を発する一定の屋内作業場で、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
平成17年前期-問2の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野衛生基準と労働安全衛生規則
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平成17年前期-問2