時間外労働等に対する割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:賃金が出来高払制によって定められているときは、時間外労働に対して割増賃金を支払う必要はない。
2:1日の労働時間が8時間に満たない労働者については、深夜に労働させても割増賃金を支払う必要はない。
3:通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。
4:夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。
5:家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
答:5
覚えよう!
- 賃金が出来高払制によって定められているときでも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならない。
- 1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させ場合には割増賃金を支払わなければならない。
- 通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
- 夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
- 家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。