平成16年後期-問26

時間外労働等に対する割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1:賃金が出来高払制によって定められているときは、時間外労働に対して割増賃金を支払う必要はない。

2:1日の労働時間が8時間に満たない労働者については、深夜に労働させても割増賃金を支払う必要はない。

3:通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。

4:夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。

5:家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。

答:5

覚えよう!

  • 賃金が出来高払制によって定められているときでも、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならない。
  • 1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させ場合には割増賃金を支払わなければならない。
  • 通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
  • 夏季と年末に支給される賞与は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
  • 家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい。
平成16年後期-問26の情報

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出題分野割増賃金・平均賃金
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