厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
1:A、B
2:A、C
3:B、C
4:B、D
5:C、D
答:5
覚えよう!
- 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、特定の時間を禁煙とする時間分煙は定められていない。
- たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、飲食等を行うことは認められないと定められている。