労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
1:ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
2:事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
3:面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
4:面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
5:事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
答:1
覚えよう!
- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- 事業者は、ストレスチェックの結果が、ストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限らない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならないが、健康診断個人票に面接指導の結果を記載しなければならないという規定はない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。