ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
2:落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
3:ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
4:使用を休止したボイラーを再び使用する場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、労働基準監督署長は使用再開検査を省略することができる。
5:性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
答:4
覚えよう!
- 落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
- 落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- 使用を休止したボイラーを再び使用する場合、使用再開検査を受けなければならない。使用再開検査を省略できるという規程はない。
- 性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。