ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
ただし、設置されているボイラーは、移動式ボイラー又は小型ボイラーではないものとする。
A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、ボイラー技士以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
B ボイラー検査証並びにボイラー室管理責任者の職名及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
C 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修しなければならない。
D ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
1:A、B
2:A、C、D
3:B、C
4:B、C、D
5:C、D
答:5
覚えよう!
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- ボイラー検査証及びボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修しなければならない。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。