ボイラー室の管理等に関し、法令に定められていないものは次のうちどれか。
ただし、設置されているボイラーは、移動式ボイラー又は小型ボイラーではないものとする。
1:ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
2:ボイラー検査証並びにボイラー取扱者全員の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3:燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修しなければならない。
4:ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
5:ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
答:2
覚えよう!
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- ボイラー室には、ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修しなければならない。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
- ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。