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H19-問題9

介護サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1:2005年の介護保険法改正により、指定の欠格要件として、申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。

2:都道府県知事は介護老人福祉施設の指定に当たっては、全国からの入所が見込まれるため、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

3:市町村は、市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には、認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。

4:介護サービス情報の公表について、都道府県知事から命令を受けた場合、その命令に従わなくても、指定の取り消しに至ることはない。

5:診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。

答:1・3・5

1:正しい。2005年の介護保険法改正により、指定の欠格要件として、申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。

2:誤り。都道府県知事は介護老人福祉施設の指定に当たっては、関係市町村の規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村の意見を聴かなければならない。

3:正しい。市町村は、市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には、認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。

4:誤り。介護サービス情報の公表について、都道府県知事から命令を受け、その命令に従わない場合は、指定の取り消しに至ることがある。

5:正しい。診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。

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