平成23年前期-問9

次の物質のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、法令に基づき、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならないものはどれか。

1:シアン化カリウム

2:ベンゼン

3:アクリルアミド

4:硫酸

5:クロロホルム

答:4

覚えよう!

  • シアン化カリウムを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、歯科医師による健康診断は規定されていない。
  • ベンゼンを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、歯科医師による健康診断は規定されていない。
  • アクリルアミドを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、歯科医師による健康診断は規定されていない。
  • 硫酸を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
  • クロロホルムを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、歯科医師による健康診断は規定されていない。
平成23年前期-問9の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野歯科健康診断の法令の義務
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