労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:時間外労働の協定をしないかぎり、いかなる場合も1日について8時間を超えて労働させることはできない。
2:事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者については、労働時間に関する規定が適用されない。
3:事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、労働時間を通算する。
4:労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
5:フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間に限られる。
答:1
覚えよう!
- 時間外労働の協定をしていなくても、災害など臨時の必要がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。
- 事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者については、労働時間に関する規定が適用されない。
- 事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、労働時間を通算する。
- 労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間に限られる。
※法改正 「1か月以内」から「3か月以内」に延長された。