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2015年5月-実技-第7問(問16)

慶太さんは、マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの松岡さんに質問をした。所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。

1:「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」

2:「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」

3:「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、中古住宅の場合は50m2以上、新築住宅の場合は45m2以上とされています。」

答:3

1:適切。住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされている。

2:適切。給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければならないが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができる。

3:不適切。住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、中古か新築かにかかわらず、50m2以上とされている。

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