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2015年1月-実技-第7問(問19)

敦美さんは、浩一さんが万一死亡した場合、自分と子どもが生活していけるかどうか不安になり、FPの相原さんに相談をした。仮に、浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、浩一さんの死亡時点において妻の敦美さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩一さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。

1:遺族厚生年金が支給され、さらに中高齢寡婦加算額が加算される。

2:遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

3:遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。

答:3

1:不適切。浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、遺族厚生年金が支給されるが、中高齢寡婦加算額は加算されない

2:不適切。浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、遺族厚生年金が支給されるが、寡婦年金は支給されない

3:適切。浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。


中高齢寡婦加算
夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時には子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間一定額加算される給付。

寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。

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