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2015年1月-学科-第2問(53)

建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(  )の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:高さ制限

2:建ぺい率

3:容積率

答:2

建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の(建ぺい率)の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。

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