特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:昭和31年(1956年)
2:昭和33年(1958年)
3:昭和36年(1961年)
答:3
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、(昭和36年(1961年))4月2日以後に生まれた男性には支給されない。
女性の場合、昭和41年(1966年)4月2日以後に生まれた人には支給されない。
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