相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:正しい
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
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相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:正しい
相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
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