高倉浩貴さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は高倉浩貴さんである)のうち、保険金の支払い対象とならないケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
1:ハイキングに行った際に転んでケガをし、破傷風に感染したため、入院した。
2:休日に行った草野球の試合中に手にボールが当たり、骨折をして通院した。
3:地震により発生した火災が原因で、手にやけどを負い通院した。
答:3
1:誤り。ハイキングに行った際に転んでケガをし、破傷風に感染したため、入院した場合は、保険金の支払い対象となる。
2:誤り。休日に行った草野球の試合中に手にボールが当たり、骨折をして通院した場合は、保険金の支払い対象となる。
3:正しい。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、普通傷害保険では保険金の支払い対象とはならない。
普通傷害保険
家庭内、職場内、通勤途上、スポーツ中、旅行中などの日常生活において、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を負った場合に保険金が支払われる。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、普通傷害保険では保険金の支払い対象とはならない。
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