所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高( )である。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:38万円
2:65万円
3:86万円
答:2
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高(65万円)である。
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