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2014年9月-学科-第1問(6)

保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込の撤回等をすることができる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:正しい

保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込の撤回等をすることができる。


これをクーリング・オフ(契約の申込みの撤回または解除)という。

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