所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
2:入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
3:風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
答:2
所得税において、(入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用)は、医療費控除の対象とならない。
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過去問を制する者は3級FP技能検定を制す
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所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
2:入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
3:風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
答:2
所得税において、(入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用)は、医療費控除の対象とならない。
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