所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:正しい
所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得に損失が生じた場合に限られる。
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