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2014年5月-学科-第1問(17)

所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:正しい

所得税において、土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離課税の対象となる。


土地・建物および株式等以外の資産については、総合課税の対象となる。

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