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2014年1月-学科-第2問(49)

所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が(  )以上の割賦償還により返済するものでなければならない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:5年

2:10年

3:20年

答:2

所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が(10年)以上の割賦償還により返済するものでなければならない。

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