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2014年1月-学科-第1問(27)

相続税の課税価格の計算において、被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は、債務控除の対象となる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:誤り

相続税の課税価格の計算において、被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は、債務控除の対象とはならない


墓地・墓石・仏壇などの非課税財産取得に係る未払金は、債務控除の対象とはならない。

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