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2014年1月-学科-第1問(25)

自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:正しい

自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。


譲渡の相手方が親族等の場合には、特例の適用を受けることができない。

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