不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、建物を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:誤り
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、建物を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象となる。
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分金額は、損益通算の対象とならない。
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