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2013年5月-学科-第2問(50)

被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は(  )の対象となる。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:所得税・住民税

2:相続税

3:贈与税

答:1

被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は(所得税・住民税)の対象となる。


保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、死亡保険金や満期保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

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