所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は、事業所得に該当する。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:誤り
所得税において、不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われているものであっても不動産所得に該当する。
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過去問を制する者は3級FP技能検定を制す
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所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は、事業所得に該当する。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:誤り
所得税において、不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われているものであっても不動産所得に該当する。
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