自動車損害賠償保障法では、自動車の運行による人身事故について、運行供用者に無過失責任に近い賠償責任を課している。
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答:正しい
自動車損害賠償保障法では、自動車の運行による人身事故について、運行供用者に無過失責任に近い賠償責任を課している。
自動車損害賠償保障法 第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
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