介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
1:介護認定委員会の委員の定数
2:居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
3:保険料の徴収猶予
4:第三者行為求償事務
5:第2号被保険者に対する保険料率
答:1・2・3
1:正しい。介護認定委員会の委員の定数は、市町村が条例により規定することとされている。
2:正しい。居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、市町村が条例により規定することとされている。
3:正しい。保険料の徴収猶予は、市町村が条例により規定することとされている。
4:誤り。第三者行為求償事務は、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会が行うとされている。
5:誤り。第2号被保険者に対する保険料率は、各医療保険者が定めることとされている。