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H18-問題18

要介護認定・要支援認定について正しいものはどれか。2つ選べ。(改正あり)

1:要支援認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて、介護認定審査会に申請する。

2:被保険者に主治の医師がいない場合、被保険者は都道府県知事が指定する医師による診断を受けなければならない。

3:特定高齢者に該当した者については、その者の負担を軽減するために市町村長が要支援認定の申請を代行することとなっている。

4:要介護認定の申請を行った被保険者が、要介護状態には該当しないが要支援状態には該当すると認められるときは、要支援の認定申請がなされたものとみなして、要支援の認定をすることができる。

5:認定審査日から認定日の間でも、暫定居宅サービス計画を作成することにより、介護保険のサービスを現物給付の形で受けることができる運用となっている。

答:4・5

1:誤り。要支援認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて、市町村に申請する。

2:誤り。被保険者に主治の医師がいない場合、被保険者は市町村が指定する医師による診断を受けなければならない。

3:誤り。特定高齢者に該当した者について、市町村長が要支援認定の申請を代行するような規定はない。*

4:正しい。要介護認定の申請を行った被保険者が、要介護状態には該当しないが要支援状態には該当すると認められるときは、要支援の認定申請がなされたものとみなして、要支援の認定をすることができる。

5:正しい。認定審査日から認定日の間でも、暫定居宅サービス計画を作成することにより、介護保険のサービスを現物給付の形で受けることができる運用となっている。


*平成22年の改正で、「介護予防特定高齢者施策」については「二次予防に係る事業」とし、「介護予防一般高齢者施策」については「一次予防に係る事業」とし、「特定高齢者」及び「一般高齢者」の名称の使用が廃止された。

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