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H18-問題2

住所地特例について正しいものはどれか。3つ選べ。

1:住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。

2:特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住所地特例の対象とはなっていない。

3:A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所するため、B市に住所を変更し、その後、C市の介護保健施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市になる。

4:A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住所を変更し、その後、C市の介護保健施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5:A市に住所地があった者が、B市の養護老人ホームに入所措置され、その後、C市の介護保健施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

答:1・4・5

1:正しい。住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。

2:誤り。特定施設も住所地特例の対象となる。

3:誤り。2ヶ所以上の住所地特例対象施設に順次入所し、順次住所を当該施設に移動した被保険者については、最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。

4:正しい。介護保健施設に入所するため住所を変更した被保険者については、施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。

5:正しい。2ヶ所以上の住所地特例対象施設に順次入所し、順次住所を当該施設に移動した被保険者については、最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。

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