指定居宅介護支援事業者における利用者等の個人情報の取扱について正しいものはどれか。2つ選べ。
1:居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目的があれば、利用者の同意がなくても、利用者の個人情報を他の事業者に伝えることができる。
2:利用者からの利用申込に対して自ら、サービスを提供することが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介などを行う場合であっても、利用者があらかじめ同意をしていなければ、利用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。
3:サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文章により、利用者の同意を得ておかなければならない。
4:サービス担当者会議などにおいて利用者の家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文章により、利用者の同意を得ておかなければならない。
5:居宅介護支援事業所の従業者は、その事業所を辞めた後に、利用者の介護に必要だとして他の事業所から求められた場合には、居宅介護支援業務を行っていたときに知った利用者の個人情報をその事業者に提供することができる。
答:2・3
1:誤り。居宅介護支援では、居宅介護支援業務を行うためという目的があっても、利用者の同意がなければ、利用者の個人情報を他の事業者に伝えることはできない。
2:正しい。利用者からの利用申込に対して自ら、サービスを提供することが困難であるため、他の居宅介護支援事業者の紹介などを行う場合であっても、利用者があらかじめ同意をしていなければ、利用者の個人情報を他の居宅介護支援事業者に伝えてはならない。
3:正しい。サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文章により、利用者の同意を得ておかなければならない。
4:誤り。サービス担当者会議などにおいて利用者の家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文章により、利用者の家族の同意を得ておかなければならない。
5:誤り。居宅介護支援事業所の従業者は、その事業所を辞めた後であっても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。