第三種冷凍機械責任者試験過去問題集‐モバイル版
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 冷凍保安規則 > 第六十三条
(冷凍設備に用いる機器の指定) 法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もっぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であって、1日の冷凍能力が3トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあっては、5トン以上。)の冷凍機とする。
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