第三種冷凍機械責任者試験過去問題集‐モバイル版
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
Home > 冷凍保安規則 > 第六十五条
(帳簿) 法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
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