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冷凍保安規則

第五条

(冷凍能力の算定基準)
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあっては、当該圧縮機の原動機の定格出力1.2キロワットをもって1日の冷凍能力1トンとする。

 吸収式冷凍設備にあっては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800キロジュールをもって1日の冷凍能力1トンとする。

 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
 R=QA
備考 この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
Q 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値
~「表」省略~
A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値

 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
 R=V÷C
この式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
R 1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
V 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあっては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあっては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあっては圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
イ VH+0.08VL
ロ 60×0.785tn(D2-d2
これらの式において、VH、VL、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VH 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
VL 圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
t 回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値
n 回転ピストンの1分間の標準回転数の数値
D 気筒の内径(単位 メートル)の数値
d ピストンの外径(単位 メートル)の数値
C 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値
これらの算式において、VA、hA及びhBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
VA 温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値
hA 温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
hB 凝縮完了温度30度、過冷却5度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあっては、温度25度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
~「表」省略~

~省略~

第七条

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
製造のための施設(以下「製造施設」という。)であって、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

 製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。

 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受液器(内容積が5千リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径45ミリメートル以上のものに限る。)であって、内容積が3立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。

 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。

 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

 前号の規定により設けた安全装置(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。

~省略~

 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。

十一 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。

十二 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であって、その内容積が1万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。

十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。

十五 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。

十六 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。

十七 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

 製造設備が定置式製造設備であって、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。

第九条

(製造の方法に係る技術上の基準)
法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日に1回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。

 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

~省略~

 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

~省略~

~省略~

第十四条

(第二種製造者に係る技術上の基準)
法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行った後でなければ製造をしないこと。

~省略~

第十七条

(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

~省略~

 製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの

~省略~

 認定指定設備の設置の工事

~省略~

~省略~

第二十三条

(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。

第三十三条

(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。

第三十五条

(危害予防規程の届出等)
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

~省略~

 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。

 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)

~省略~

 製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。

 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

 協力会社の作業の管理に関すること。

 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

 保安に係る記録に関すること。

十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

~省略~

~省略~

第三十六条

(冷凍保安責任者の選任等)
法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあっては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、2以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該2以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあっては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。

製造施設の区分 製造保安責任者免状の交付を受けている者 高圧ガスの製造に関する経験
一 1日の冷凍能力が3百トン以上のもの 第一種冷凍機械責任者免状 1日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
二 1日の冷凍能力が百トン以上3百トン未満のもの 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
三 1日の冷凍能力が百トン未満のもの 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験

~省略~

第三十七条

(冷凍保安責任者の選任等の届出)
法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。

第三十九条

(冷凍保安責任者の代理者の選任等)
法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、第三十六条の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあっては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。

 法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあっては、当該写しの添付を省略することができる。

第四十条

(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。

 ヘリウム、フルオロカーボン21又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設

 製造施設のうち認定指定設備の部分

 法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、3年に1回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受け、又は自ら行わなければならない。

~省略~

第四十一条

(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。

~省略~

 法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

~省略~

 法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第四十四条

(定期自主検査を行う製造施設等)
法第三十五条の二の1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあっては、20トンとする。

 法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のものを除く。)とする。

 法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあっては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあっては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回以上行わなければならない。

 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 検査をした製造施設

 検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果

 検査年月日

 検査の実施について監督を行った者の氏名

第四十五条

(危険時の措置)
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

 製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

 前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。

第五十七条

(指定設備に係る技術上の基準)
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

~省略~

 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。

 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。

 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。

~省略~

十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。

十三 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。

~省略~

第六十二条

(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行ったときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

 当該変更の工事が同一の部品への交換のみである場合

~省略~

 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

~省略~

第六十三条

(冷凍設備に用いる機器の指定)
法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もっぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であって、1日の冷凍能力が3トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあっては、5トン以上。)の冷凍機とする。

第六十五条

(帳簿)
法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。

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