介護予防サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1:介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の指定と同様に、都道府県知事が行う。
2:都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3:都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、指定をしてはならない。
4:介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必要としないものがある。
5:市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
答:3・4・5
1:誤り。介護予防サービス事業者の指定は都道府県知事が行い、介護予防支援事業者の指定は市町村長が行う。
2:誤り。都道府県知事は、事前に勧告及び命令を行わずに介護予防サービス事業者の指定を取り消すことがある。
3:正しい。都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、指定をしてはならない。
4:正しい。介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必要としないものがある。
5:正しい。市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。