相続時精算課税を選択した場合、特別控除額として累計( )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:1,000万円
2:1,500万円
3:2,500万円
答:3
相続時精算課税を選択した場合、特別控除額として累計(2,500万円)までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
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