被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の( )に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:半年分
2:1年分
3:3年分
答:3
被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の(3年分)に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
業務外の死亡であるときの弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
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