被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は( )の対象となる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:所得税・住民税
2:相続税
3:贈与税
答:1
被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は(所得税・住民税)の対象となる。
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、死亡保険金や満期保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
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