総合問題3
[事例(問題115から問題117まで共通)]
Kさん(43歳、女性)は、8年前に関節リウマチ(rheumatoid arthritis)を発症した。現在は、治療の効果で症状の進行がおさえられている。公的な制度を使うことができるように、必要な認定を受けている。Kさんは夫と2人で暮らしており、夫は朝早くKさんの朝食を作り、仕事に出かける。
Kさんは肩関節や肘関節、股関節の可動域が狭く、左手指の巧緻性も低下している。お昼ごろからは、室内を自分の力で歩き、リーチャーや道具を工夫して家事を行うこともできる。しかし、からだの動きにくい午前中は、公的な制度を利用し、介護職に自室の掃除を依頼している。
答:2
1:誤り。障害者自立支援法においては、関節リウマチは対象外であった。障害者総合支援法になって関節リウマチも対象に含まれたが、介護保険法におけるサービスの方が優先される。
2:正しい。介護保険法において、関節リウマチは特定疾病に指定されており、40歳以上から利用できる。
3:誤り。難病対策要綱において、訪問系サービスは規定されていない。
4:誤り。障害者基本法において、訪問系サービスは規定されていない。
5:誤り。Kさんは生活保護を受給しておらず、生活保護法における介護扶助の対象ではない。
※法改正
平成25年4月1日から「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」となり、障害者の定義に難病等が追加され、平成26年4月1日からは重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施される。
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